一関工業高等専門学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は、一関工業高等専門学校同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展と併せて工業界の伸展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 会員名簿の管理
二 同窓会だより等による情報の発信
三 その他本会の目的を達成するため必要な事業
第4条 本会は、本部を一関市萩荘字高梨一関工業高等専門学校内に置く。
第2章 会 員
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
一 正 会 員 一関工業高等専門学校本科卒業生及び専攻科修了生
二 準 会 員 一関工業高等専門学校在校生
三 特別会員 一関工業高等専門学校の現教職員、並びに旧教職員であって理事会の承認を受けたもの
第6条 会員は、会費として所定の終身会費を納めるものとする。ただし、本会が特別な事業を行う場合には、適宜臨時会費を徴収することがある。
2 特別会員は、会費を要しない。
3 終身会費の額は、別に定める。
第3章 役 員
第7条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 1名
三 理事 若干名(母校常勤者は原則理事とする)
四 監事 3名
五 評議員 卒業年度毎原則1名
六 相談役 (評議会で委嘱できる)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第9条 副会長は会長を補佐し、理事は会務を処理し次の各号に掲げる事務を分掌して本会の運営に当たる。
一 庶務
二 会計
三 編集
四 事業
五 その他
第10条 監事は、本会の会計を監査する。
第11条 評議員は、評議会に出席し、議案を審議する。
第12条 会長及び副会長は、理事会において互選する。
第13条 理事及び監事は、評議会において互選する。
第14条 評議員は、卒業年度毎に1名を選出し、評議会においてこれを承認する。
第15条 会長に事故あるときには、副会長が代行する。
第16条 理事及び監事に欠員を生じたときには、評議会において当該役員を選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
第17条 理事会が必要と認めたときは評議員を新たに選出できる。
2 前項により選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第18条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第19条 役員は、評議会に理由を明記した辞任届を提出し、評議会の承認を得て辞任することができる。
第20条 削除
第4章 機 関
第21条 本会に次の機関を置く。
一 総会
二 評議会
三 理事会
第22条 総会は、会長が招集する。
第23条 次の各号に掲げる事項は、総会の承認を受けなければならない。
一 会則の改廃
二 その他会長が必要と認める重要な事項
第24条 総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決定する。
2 前項の場合において、可否同数のときは議長が決する。
第25条 総会の議長は、会長が当たる。
第26条 評議会は評議員で構成し、その議長は評議会においてその都度互選する。
第27条 評議会は会務全般について会長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を議決する。
一 理事及び相談役の選出
二 役員の辞任承認
三 役員の解任
四 前年度事業報告及び収支決算
五 新年度事業計画及び収支予算
六 運営施行細則の改定
七 その他会長が必要と認める重要な事項
第28条 評議会は、会長が招集する。
2 評議会は、毎年1回これを開会しなければならない。ただし、次の場合においては臨時にこれを開会することができる。
一 会長が必要と認めたとき
二 監事が必要と認め、その開会を要求したとき
三 評議員の過半数が会議の目的事項を示し、その開会を請求したとき
第29条 評議会は、出席評議員の過半数の同意をもって成立し、その議決は出席評議員の過半数をもって決する。
2 前項の場合において、可否同数の場合は議長が決する。
第30条 削除
第31条 理事会は、会長、理事及び監事をもって構成し、総会及び評議会の議決を要する事項以外の一切の必要事項を協議決定することができる。
第5章 支 部
第32条 本会は必要に応じ支部を置くことができる。
第33条 支部は、一関工業高等専門学校同窓会○○支部と称し、会員相互の親睦を図り、母校の発展と工業会の伸展に寄与することを目的とする。
第34条 支部は、前条の目的を達成するために本部と密接な連絡をとり各種必要な事業に協力する。 第35条 支部は、地域単位又は事業所単位で組織することができる。
第36条 支部は、会費及び寄附金をもって自主的に経理する。
第37条 支部所在地及び支部人事の異動については、常時、本部へ報告するものとする。
第6章 資産及び会計
第38条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第39条 本会の資産は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。
第40条 資産の管理方法は、理事会の議決を要する。
第7章 補 則
第41条 この会則の改正は、総会の議決を要する。
第42条 会長は、総会及び評議会の議決事項を各支部長に通知しなければならない。
第43条 この会則に規定するもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。
附 則
1 この会則は、昭和44年3月19日から施行する。
2 昭和44年度から3年間は準備期間とし、役員選出において特例とする。
附 則
この会則は、昭和49年3月15日から施行する。
附 則
この会則は、昭和51年3月16日から施行する。ただし、第7条の終身会費の額の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則
この会則は、昭和63年8月13日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年8月12日から施行する。
附 則
この会則は、令和2年4月1日から施行する。